マンションの場合、各住戸部分を独立して所有できても壁・そのほかの構造部分・設備などは、複数の区分所有者の共有となる建物です。
区分所有法には、そのような建物およびその敷地などの権利関係や管理運営などマンションライフならではのルールが定めてあります。
区分所有者は、法律上当然に管理組合の組合員となり管理に参加・協力しなければなりません。従って組合員になることを拒否することはできません。
ただし、維持管理に関する業務は複雑で、専門的知識を要するものがたくさんありますので、実際は管理会社に業務を委託することになります。
言い換えれば、管理会社は管理組合のお手伝いをさせていただいているわけです。
マンションの管理業務の処理には「専門性」「継続性」「確実性」が要求されます。しかし、管理組合の役員の皆さまはほかに職業を有していることが通常であり、管理業務に専念することに支障があります。こうしたことが管理会社に委託する背景になっています。