相続に伴う土地活用

相続に伴う土地活用

相続税対策に有効な土地活用について知ろう

inheritance

土地を相続した場合、それをどう扱うべきか迷う方は少なくないでしょう。ここでは、相続税対策になる土地活用方法について紹介します。「トヨタすまいるライフ 株式会社」は、オーナー様のニーズに合わせてさまざまな土地活用をご提案する会社です。土地活用についてお悩みの際は、ぜひご相談ください。

土地の有効活用は
相続税対策に有効です

相続では、遺産額によって相続税の納付義務が発生します。相続財産に土地が含まれている場合、以下のような問題が起こるかもしれません。

1.使っていない土地に高額評価が付き、相続税額が高くなる

2.相続税(現金納付が原則)が払えない

3.相続した財産の分割が難しい

こうした問題は、土地の有効活用で解決できる可能性があります。

問題点 解決策
相続税額が予想以上に高くなった 賃貸アパートを更地に建設し、評価額が下がる措置を適用させる
相続税が払えない アパート経営の収入で現金を用意する
相続財産の分割が困難 解決策 賃貸アパートを更地に建設し、評価額が下がる措置を適用させる アパート経営の収入で現金を用意する 戸建賃貸に建て替え、1棟ごとで分割しやすくしておく

土地活用のメリット
-相続対策編-

相続対策としての土地活用には、以下のメリットがあります。

現金を残せる

現金を残せる

相続税は原則として現金納付です。そのため、相続財産の中に現金を残しておくことが理想的です。まったく現金がない状態で相続人が不動産だけを相続すると、納税資金が捻出できません。その結果、不動産を手放すことになるケースも、ゼロではないのです。

土地活用を行えば、家賃収入の蓄えで納税資金の準備ができ、相続人の税負担を軽減できるでしょう。

相続人に収入基盤を残せる

相続人に収入基盤を残せる

土地活用には、次世代に資産を残すという役割もあります。家賃収入があれば、相続人にとってそれは収入基盤になるはずです。とくに残された配偶者にとって、生活費を確保できる資産の存在は、心強いものとなるでしょう。

土地活用のメリット -節税対策編-

土地活用のメリット
-節税対策編-

土地活用は、主に「貸家建付地としての評価減(土地の場合)」「借家権割合による評価減(建物の場合)」の適用を受けられます。また、小規模宅地等の特例によっても財産評価額を減らせます。

まず、土地の相続評価額については、土地活用を行い、その上に賃貸物件が立つと「貸家建付地」として、評価減が適用されます。また、建物が相続対象になっても、それが賃貸物件となれば、通常よりも評価額は下がるのです。

土地活用によって土地が「被相続人等の貸付事業用の宅地等」になると、さらに200平米を限度として土地の評価額が50%減額されます。この特例が「小規模宅地等の特例」です。このように、上手な土地活用で財産評価額を減らすと、節税対策につながります。