普段何気なく過ごす街並みにルールがあるのはご存じですか?普段の生活では聞きなれない用語ですが、知っておかないとせっかく購入した土地に希望の建物を建築できない可能性があります。
自分たちに合っている地域はどこなのか?建築ルールを確認した上で検討しましょう。
土地購入時のよくあるトラブル
土地を購入した際に、起こるトラブルの多くは「聞いていない」または「知らない」ことが原因です。難しい用語がたくさん出てくる「物件概要」や「重要事項説明」ですが、「知らなかった」と主張しても認められるとは限りません。
(参考資料:国土交通省 不動産トラブル事例データベース )
用途地域とは
住宅街の中に大きな工場ができたり、大きな娯楽施設ができると暮らしづらいですよね。
用途地域は、土地の利用用途の混在を防ぎ開発を計画的に進めるために、建物の大きさや種類に制限を設けています。大きく分けて住居系・商業系・工業系の3つに分けられますが、細かく分けると13種類あります。
住居系地域
第一種低層住居専用地域(略:一低)
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。13の用途地域の中でも最も規制が厳しく、高さ10m以下の閑静な住宅街が該当します。3階建て以下の住居や保育園・小中学校の建築が可能です。店舗は住宅と兼用であることが前提です。
第二種低層住居専用地域(略:二低)
主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。一低で建てられるものに加え、150㎡以下の店舗の建築が可能です。
田園住居地域(略:田住)
農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。二低で建てられるものに加えて、農産物を販売する店舗や飲食店の建築が可能です。
第一種中高層住居専用地域(略:一中高)
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。3階建て以上の中高層マンション・病院・大学・500㎡までの一定のサイズの店舗の建築が可能です。
第二種中高層専用住居地域(略:二中高)
主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。1,500㎡までの事務所や一中高よりも広い店舗の建築が可能になります。
第一種住居地域(略:一住)
住居の環境を保護するため定める地域。3,000㎡以下の店舗、事務所、ホテルなどの建築が可能です。
第二種住居地域(略:二住)
主として住居の環境を保護するため定める地域。店舗、事務所、ホテルや床面積が1万平米以下のカラオケボックスの建築が可能です。
準住居地域(略:準住)
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した良好な住居の環境を保護するため定める地域。150㎡以下の自動車修理工場や、200㎡以下の映画館の建築が可能なエリアです。
商業系地域
近隣商業地域(略:近商)
近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。準住で建築が可能なものに加えて、商業施設の床面積の制限がなくなります。ただしキャバクラや風俗店の建築は禁止されています。
商業地域
主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。商業施設に関する制限のない地域です。
工業系地域
準工業地域(略:準工)
主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域。商業地域で建てられるものに加えて、自動車修理工場の床面積の制限がなくなります。
工業地域(略:工業)
主として工業の利便を増進するため定める地域。学校、旅館、病院、床面積が1万平米を超えるお店やパチンコ店の建築はできません。
工業専用地域(略:工専)
工業の利便を増進するため定める地域。住宅、お店、学校、病院などは建築できません。
住宅を建築できるのは?
市街化地域では、工業専用地域以外で建築が可能
住居系の用途地域でなくても工業専用地域以外では住宅の建築が可能です。それぞれの用途地域で建ぺい率や容積率、建物の高さについてのルールが定められています。
各市町村のHPからも用途地域を確認できるケースが増えてきましたが、正確な情報は必ず市町村の土地計画課に問い合わせて確認しましょう。
主な建築ルール ─建ぺい率と容積率─
用途地域内では建物の大きさを決める建ぺい率と容積率が定められています。
まとめ
それぞれ特徴のある13の用途地域。どの用途地域が暮らしやすいかは家庭によって様々な意見があると思います。しっかりと検討した上で新しい住まいを決めたいですね。大きな買い物だからこそ、持家のための土地の購入は土地探しや住まいづくりのプロと一緒に進めるのがおすすめです。