資金と制度のいろは。仲介取引のしくみ

住まいについて検討をはじめた時、 仲介(媒介) や 売主 といった言葉を耳にすることが増えるのではないでしょうか。これらは物件の取引形態を表す言葉として使われます。快適なマイホームでの暮らしのために抑えておきたい用語として仲介取引のしくみについて説明します。

 

物件の取引形態(態様)とは

そもそも取引形態(態様)とは、土地や住宅の売買における宅建業者(=不動産業者やハウスメーカー)の立ち位置を示しています。

マイホームを検討するにあたって主に挙げられるのは「売主」「代理」「媒介」となっています。それぞれの取引について確認してみましょう。

売主

取引形態が「売主」の場合、宅建業者が所有権を持っている物件を直接売買することになります。土地の場合、分譲地と呼ばれることもあります。

 

 

代理

取引形態が「代理」の場合、宅建業者は売主(物件の所有者)を代理して買主と契約を行います。代理取引のよくある例としては、マンションの取引が挙げられます。マンションの企画・土地仕入れ・建築を売主である建築業者(デベロッパー)が行い、売主から代理権を与えられた宅建業者がお客様への販売から契約までを行います。

 

媒介

取引形態が「媒介」の場合、宅建業者は売主(物件の所有者)と買主の仲介をします。媒介では、宅建業者は売主と買主の仲介人としてそれぞれの間を取り持ちます。

主に、中古住宅や土地を探している人が利用する可能性が高い形態です。
不動産ポータルサイトで物件を探している際、同じ物件がたくさん出てきて不思議に思ったことはありませんか?
その際は是非、取引形態を見てみてくださいね。

 

売主と買主の間で取引が成立した時、宅建業者は仲介手数料(媒介手数料)を受け取ることができます。

取引形態を表現する際は「媒介」という表現が使われますが、「仲介」という言葉との違いはほとんどありません。

 

 

 

仲介手数料とは?

仲介手数料は、取引形態「媒介」の際に契約が成立をすると、成功報酬や事務手数料として仲介業者が受け取ることができる手数料です。

仲介手数料の計算方法

仲介手数料は法律により上限が定められています。

上記手数料に対し、消費税が発生します。

例:3,000万円の中古住宅を契約した場合、
3,000万円 × 3% + 6万円 = 96万円
6万円 + 消費税(10%) = 105.6万円
105.6万円を上限として手数料が発生します。

あくまでも法律で定められているのは上限なので、「仲介業者に手数料の値交渉をしたい!」と思う人もいるかもしれません。ただし、不動産は一点モノです。必ずしも仲介業者が交渉に応じてくれるとは限りませんし、交渉している間に他のお客様に先を越されてしまうということもあります。

 

売主と直接取引できる?

理想の仲介土地を見つけ、仲介手数料を節約するために「直接売主と取引をしたい!」と考える方もいるのではないでしょうか。

法律上では売主と直接、売買取引をすることは可能です。ただし不動産業者でない個人間で直接売買した場合、ローンが借りづらかったり、契約書など書面の作成を個人で行うなど複雑な手続きが必要となります。

また、売主買主間でのトラブルに発展する危険性がありますので不動産取引のプロである仲介業者を挟みましょう。

 

まとめ

不動産物件の取引形態について説明しました。住まいの購入は金額が大きいだけでなく、契約後も長い時間生活に影響が出るものです。誰が所有している物件を、どのような形式で購入するのか、しっかりと把握した上で契約しましょう。

 

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