使い道のない相続物件は、早期売却がおすすめ│トヨタすまいるライフ

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相続された不動産・
空き家・空き地の所有で困っている方へ

相続された不動産・空き家・空き地の所有で困っている方へ

相続した不動産を持て余してしまっている方へ

豊田市の不動産・住まい・暮らしに関する総合企業「トヨタすまいるライフ株式会社」では、不動産相続にまつわるご相談を承っております。不動産は現金のようにキレイに分割できないため、相続時にはトラブルのもとになりがちです。かといって、話し合いを先延ばしにしていると、相続人の皆さまにさまざまなリスクが発生する恐れがあります。不動産相続に関するお悩みは、トヨタ自動車 株式会社の住宅関連会社である「トヨタすまいるライフ 株式会社」までお気軽にご相談ください。経験豊富なスタッフがお客様の気持に寄り添い、最適な選択肢をご提案します。

こんなお悩みはありませんか?

  • 相続した不動産を「空き家」にしてしまっている
  • 実家を受け継ぐことになったものの、使い道がなく困っている
  • 遠方に暮らしているため、相続物件の管理・維持が大変
  • 固定資産税の支払いで家計が圧迫されている
  • 相続に必要な手続きがわからず困っている
  • 親族と相続割合についての意見がまとまらない

遺産分割の放置は、トラブルのもと

遺産分割の放置は、トラブルのもと

遺産相続では故人の意思が尊重されますが、場合によっては「誰が、どのくらい財産を相続するか」相続人同士で話し合う必要があるでしょう。この、相続人同士による話し合いを「遺産分割協議」と呼びます。「意見がまとまらない」「相続人全員での話し合いの場がもてない」といった理由から、遺産分割協議を後回しにしてしまうケースは少なくありません。しかし、遺産分割を放置すると、さまざまなリスクが発生します。

遺産を相続できない

遺産分割協議が済んでいない状態では、相続人の誰もが遺産を相続することができません。現金・預金や不動産はもちろん、株券や車など、故人の遺産はすべて手つかずの状態になってしまいます。本来相続するはずの資産を受け取れないのは、相続人たちにとって大きな損失となるでしょう。

申告期限を超過してしまう

遺産の相続には、さまざまな手続きがつきまといます。たとえば、相続税の手続きは、相続の発生を知った日から10ヵ月以内に行う必要があります。なお、相続を放棄したい場合の期限はもっと短く、3ヵ月以内に申告しなければなりません。これらの期限を超過すると、追徴課税が発生したり、申告を受け付けてもらえなかったりとさまざまなリスクが発生します。相続税を申告するには、まず遺産の分割方法を確定させる必要があります。さまざまなペナルティを回避するためにも、遺産分割は放置しないのが得策です。

固定資産税などの費用がかかる

遺産分割を放置している状態でも、不動産には固定資産税や都市計画税などの税金が課せられます。名義が故人のままでは売却することもできないため、清掃や修繕などの管理・維持コストもかかり続けるでしょう。また、外装の劣化などが原因で周辺に損害を与えた場合は、被相続人が責任を問われます。不動産を売却する予定ならば、遺産分割には早めにとりかかりましょう。

遺産を紛失してしまう

故人が亡くなってから時間が経つと、物の行方がわからなくなるリスクが高まります。故人の持ち物を整理したり、引越したり……。なにかと家のなかを片付けているうちに、細々としたものを紛失してしまうケースは少なくありません。価値ある骨董品や故人の形見をなくさないためにも、遺産分割には早めにとりかかりましょう。

ほかの相続人に勝手に登記されてしまう

遺産分割を放置していると、知らず知らずのうちに、ほかの相続人に勝手に相続登記を行われてしまうリスクがあります。遺産分割協議を終えるまでの間、相続財産は被相続人の共有財産という扱いです。また、それぞれの持分は、法律で定められた割合に従うことになっています。そのため、遺産分割を終えていない状態でも、自分の法定持分については登記手続きや売却が可能です。つまり、遺産分割を放置していると、本来受け取るはずだった遺産の一部を売却されてしまうリスクがあるのです。

次の相続が開始してしまう

遺産分割を放置していると、相続人のうちのひとりが亡くなり、次の相続が開始してしまうといったケースもあります。こうなると相続が複雑化してしまい、遺産分割協議が難航する原因にもなりかねません。手続きの難易度も上がってしまうため、遺産分割は早めに確定させましょう。

相続した不動産を売却するメリット
相続関連のトラブルを回避できる

現金・預貯金などとは異なり、不動産を分割することは困難です。兄弟姉妹で3分の1ずつというように、共有名義で保有することは可能ですが、「実際に居住するのは誰なのか?」「管理・維持費は誰が支払うのか?」といったさまざまな問題が発生します。また、次の相続が発生すると権利関係が複雑になり、ますますややこしい話になってしまいます。将来的なトラブルを回避するためにも、相続した不動産は売却し、現金として分け合うのがおすすめです。

管理・維持コストがかからない

不動産には、保有しているだけで税金や保険料などのランニングコストが発生します。さらに、戸建ての場合は外壁の塗り替えなどにかかる修繕費、集合住宅の場合は管理費や修繕積立金もかかってくるでしょう。使い道のない不動産は、負の遺産となってしまいます。家計への負担を減らすためにも、使う予定のない相続物件は売却を検討しましょう。

相続前の売却と相続後の売却の違い

相続前の売却と相続後の売却の違い

故人が亡くなったあとの話し合いでは、不動産の分割方法や割合について揉めごとが起こりがちです。そのため、相続が発生する前に不動産を現金化しておくと、親族間での争いを避けやすいというメリットがあります。ただし、当然ながら現金も相続の対象となるため、分割割合については別途協議が必要になることも。それでも、不動産と比べれば、話し合いはスムーズに進みやすいでしょう。

一方で、相続後の不動産売却には、不動産の相続税を取得費に計上できるというメリットがあります。また、不動産の相続税評価額は時価よりも低い「路線価」や「固定資産税評価額」などが基準になるため、現金を相続する場合と比べて相続税を節約しやすいところが利点です。そのため、相続人同士で揉めごとにならない可能性が高ければ、不動産は相続後に売却するほうが税金の負担を軽減できるでしょう。

知っておきたいポイント! -相続物件の早期売却時のメリット-

知っておきたいポイント! -相続物件の早期売却時のメリット-

先ほどご紹介した「相続税の取得費への加算」を利用するためには、相続税の申告期限から3年以内に不動産を売却する必要があります。また、相続が開始された日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに不動産を売却すると、「空き家の3,000万円特別控除」が利用できる場合もあります。この特例は、被相続人の居住用財産(空き家)の売却で利益が発生した場合に、最高3,000万円を控除できるというものです。なお、特例の対象となるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
  • 区分所有建物登記がされている建物でないこと
  • 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
  • 平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間の売却であること
  • 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること

※引用:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例│国税庁

このように、相続物件の早期売却にはさまざまなメリットがあります。使い道のない相続物件はそのまま放置せず、早めの売却を検討しましょう。

空き家・空き地の
活用方法にお悩みの方へ

空き家を放置していると、周辺住民とのトラブルや資産価値の下落など、さまざまなリスクが発生します。豊田市で空き家・空き地にお悩みの方は、トヨタ自動車 株式会社の住宅関連会社である「トヨタすまいるライフ 株式会社」までお気軽にご相談ください。「空き家を長年放置してしまい、なにから手をつければ良いかわからない」「思い入れのある物件を売りたくない」など、お客様それぞれのお気持ちや、ご要望に合わせたプランをご提案します。

こんなお悩みはありませんか?

  • 実家を相続したが、使い道がない
  • 空き家や空き地を活用したいが、どのような方法があるのかわからない
  • 子どもや孫の世代に負の財産を遺したくない
  • 思い出のつまった家を手放す決心がつかない……

空き家や空き地を放置する「リスク」

周辺の景観を著しく損ねる

長年放置された空き家は雑草が生い茂り、蜘蛛の巣が張ったり、ゴミが投げ込まれたりと、周辺の景観を著しく損ねてしまいます。また、害虫やニオイが発生することもあるため、周辺住民から苦情が寄せられる恐れもあるでしょう。

犯罪被害に遭うリスクが高まる

空き家は、ゴミの不法投棄や空き巣、落書きなどの犯罪被害に遭うリスクが高い傾向があります。なかでも懸念されるのが、放火の被害に遭うリスクです。放火は、建物火災を引き起こす原因の第1位であり、空き家は特に狙われやすいとされています。

資産価値が下落する

空き家を放置していると建物の老朽化が進み、資産価値が下落してしまいます。また、害虫・カビの発生やシロアリ被害などのリスクも高まり、周辺住民とのトラブルにも発展しかねません。

税負担が増す

住宅用地、つまり居住用の建物が建っている土地には、固定資産税の軽減措置が適用されます。しかし、2015年に施行された空き家対策特別措置法により、「特定空き家」に指定された物件は固定資産税の軽減措置を受けられなくなりました。

「特定空き家とは」……

周辺地域の環境や景観、治安に著しい損害を与えている空き家のこと。 明確な基準はなく、自治体の判断に委ねられている。

自治体は、特定空き家の所有者に対して、撤去や修繕を勧告・命令する権利が与えられています。再三の命令・勧告に従わない場合は50万円以下の罰金が科せられ、空き家が強制解体される可能性すらあります。もちろん、解体にかかった費用は空き家の所有者に請求されます。

空き家や空き地を売却する「メリット」

まとまった資金を得られる

空き家を売却すれば、まとまった現金が手に入り、老後資金や教育資金などに使用できます。不動産の価値は築年数が経過するごとに下がっていく傾向があるため、使い道のない物件は早期に売却することが大切。空き家は放置せず、なるべく資産価値が高いうちに売却するのが得策です。

管理・維持の手間やコストがなくなる

空き家を管理するには、多くの手間やコストがかかります。また、不動産は所有しているだけで固定資産税・都市計画税などの税金が課せられるもの。使い道がないにも関わらず、手間やコストだけがかかる「負の遺産」になってしまいます。子どもや孫の世代に負の遺産を遺さないためにも、使い道のない空き家は売却を検討しましょう。

空き家・空き地を売却する方法

建物+土地をセットで売却する

最も手軽な方法は、建物と土地をセットで売却することです。残置物の撤去や清掃などの準備は必要ですが、空き家をそのままの状態で売却できます。

建物を解体して、更地として売却する

空き家は築年数が経過している場合が多く、そのままでは買い手がつかない場合も多くあります。そのため、建物を解体し、更地として売却するケースも少なくありません。土地のみの状態は自由度が高く、間取りをイメージしやすいなどのメリットがあります。ただし、建物を解体するためには、木造住宅で1坪あたり3~5万円程度の費用が必要です。また、住宅用地ではなくなるため、固定資産税や都市計画税などの優遇措置も受けられなくなります。

不動産会社に買い取ってもらう

なかなか買い手がつかない空き家は、不動産会社に買い取りを依頼するのも手段のひとつです。仲介売却市場では売れない物件も、不動産のプロなら隠れた魅力を見いだせる可能性があります。また、購入希望者を募る必要がないため、スピーディーな売却を実現できるのもメリットです。

知っておきたいポイント! -賃貸収入を得るという選択肢-

知っておきたいポイント! -賃貸収入を得るという選択肢-

売却は、あくまで空き家の活用方法のひとつ。
そのほかの選択肢として、「賃貸住宅として人に貸し出す」という方法もあります。物件を手放す必要がないため、思い出のつまった家を売りたくないという方におすすめです。ただし、賃貸経営を軌道にのせるためには、知識やノウハウが必要です。不動産のプロの手を借りながら、リスクの少ない賃貸経営を目指しましょう。